ADRにて米国株投資での二重課税をさける
■二重課税されないADR
米国株を保有すると配当金に米国と日本で二重課税されます。
確定申告すれば、二重課税は解消されます。しかしNISAの場合は解消されません。
ですので、少なくともNISAでは二重課税されない銘柄に投資したほうが有利です。
そのため米国で源泉徴収されない国のADRが望ましいです。
NISAの二重課税でいくら損するか試算してみました。120万円/年x配当2%x米国の源泉徴収税10%=2400円/年。1年で2400円ですので、たいした金額ではないですが、節約できるにこしたことはありません。毎年のことですしね。
下記リンクのブログの2017/09/17の記事によると、下記の国のADRであれば米国で源泉徴収されないようです。ジェトロの資料から調べられたようですが、私にはどの資料が原典か分かりませんでした。
源泉税率0%の国
・イギリス ・インド ・オーストラリア ・ブラジル ・シンガポール ・香港
下記に該当する場合、源泉税率0%の国のADRが有利ですね。
・NISA
・確定申告が面倒なのでしない人
・所得税や住民税を納めていない人(外国税額控除できない)
SBI証券では下記の銘柄を扱っています。
■外部リンクなど(リンク切れはご容赦ください)
●米国株とソーシャルレンディングによるハイブリッド運用
●SBI証券 取り扱い銘柄一覧
(2017/10/10)
October 10th, 2017