地金と金先物取引の損益通算はできない
ゴールドの売買では、地金は譲渡所得となります。
雑所得とは損益通算できますが、先物取引は雑所得ではあるものの別枠であり、損益通算できないようです。
http://www.geocities.jp/yasasikukaitou/sakimono.htmlより引用。非常に分かりやすくまとめられています。
▼先物取引に係る雑所得等の課税の特例
先物取引に係る雑所得等の金額の計算上、損失が生じたときは、他の先物取引に係る雑所得等の金額との損益の通算は可能ですが、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額との損益通算はできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm(2013/11/20)
November 20th, 2013