国外財産調書制度
■2013年末からスタート
2014年末の分から罰則もあります。1年間は周知期間ということですね。
年末時点の為替相場(TTB又はこれに準ずる相場)で、円に換算して資産額を確定するそうです。
上図日経サイトから引用
■国外「金融機関」財産
申告対象は、国外にある財産というよりは、国外金融機関で保有している財産です。
例え日本株でも国外金融機関で保有していると申告義務があるようです。
私の場合、SBI証券で外国株を保有していますが、これは申告対象にはならないようです。
■国外に借入金も財産もある場合
InteractiveBrokers証券で取引していると、借金する意図ないのに借金して株を買ったりしてしまっていることがあります。
その場合も、借入金は差し引くことはできないようです。
■財産及び債務の明細書
所得が2000万円を超えている人は、「財産及び債務の明細書」を提出しないといけません。
「財産及び債務の明細書」には国外財産も記入しないといけないので、国外財産調書を内包している、ことになります。それでも、やはり国外財産調書も提出しないといけないようです。
■今後の私の方針
12月31日の財産を後から計算するのは大変です。
顧問税理士に催促される前に、年末年始に作成することにします。
[参考]
・2013年末時点で国外に5千万円を超える財産を持つとして、全国の税務署に「国外財産調書」を提出したのは5539人で、財産の総額は約2兆5142億円
・金融所得の売却益が非課税のシンガポールや香港などで永住権を持つ日本人はここ17年で2.5倍に増えた。シンガポールでは1850人(2013年10月時点)と2.3倍に増え、香港でも2150人と2.1倍になった。
・国税庁~国外財産調書の提出制度(FAQ)平成27年2月
(2015/03/28)
March 28th, 2015