海外送金に伴う報告義務について調べてみました。

私は海外の証券会社にときどき送金するからです。


■100万円以上で金融機関に報告義務

100万円以上の送金を行った場合、金融機関は税務署に報告義務があるそうです。

国外送金等調書という書類です。

報告義務があるのは金融機関なので、私には関係ありません。

ただその情報に基づいて、税務署が個人に「海外送金等に関するお尋ね」が税務署からくることがあるようです。


■3000万円以上で個人に報告義務があることも

一度に3000万円以上送金する場合は、外為法にて日本銀行に事後報告する必要があることがあるそうです。

私もよく理解できていないのですが、「為替売買のための送金」だと報告義務はなく、「株式売買のための送金」だと報告義務があるようです。

日銀のサイトにアクセスし電話してみると教えてもらえます。ただ素人が日銀に電話するのは緊張しますね。
 国際収支項目番号に係る照会先
 (10)国際収支項目番号が解らない 03-32xx-xxxx

報告の必要性がある場合、下記の様式が必要です。

様式1 支払又は支払の受領に関する報告書(銀行等又は資金移動業者を経由しない支払又は支払の受領)


今回私はCITIBANKに依頼して、InteractiveBrokers証券に3000万円以上の送金を行いました。

日本円で送金しました。送金したものの、いまだ株は購入していません。

CITIBANKから日銀に報告義務があると私に電話連絡がありました。

さらには個人がすべき報告をCITIBANKが代行して行ってくださると申し出てくださいました。あちがたいことです。

しかし私が日銀に問い合わせたところ報告義務はないようでした。
送金はしたものの、株の購入などを行っていないからでしょうか。

その旨CITIBANKに伝えると、CITIBANK自らが日銀に問い合わせてくださるとのことでした。その後、連絡はないので、おそらく報告義務はないのだと思います。

上記の話はあやふやな私の理解なので間違っているかもしれません。

私は面倒なことにまきこまれないように、今後は3000万円以上の送金はしないことにします。

このような手間がかかるので、海外送金の手数料が少々高いのも理解できました。


■参考

●海外送金.com~お尋ね


●「支払等報告書」に関する事例集
上記を勉強しなさいといわれると、1-2時間ぐらいはかかると思うので、私はつらいです(-_-;)

●財務省~日本と海外との間の送金を行う際に必要な手続はどうなっていますか


(2015/08/04)