ふるさと納税の返礼品は一時所得となる
■50万円以上で課税対象
ふるさと納税でいただく各地の返礼品は一時所得の対象となります。地方公共団体は法人との扱いで、「(4)法人から贈与された金品」とされます。
特別控除が50万円あります。
総務省の返礼品の上限は3割と指導しています。ガッツのある自治体以外は3割以下のところが多くなることでしょう。そうなると166万円以下にしておけば、一時所得の対象とならないことになります。
166万円もふるさと納税できるのは、かなりの高額所得者です。年収5000万円といったレベルです。
■高額所得者以外も課税対象となりえます
ふるさと納税の返礼品以外に、下記の(1)~(5)に該当する一時所得があった場合です。
多くの方に可能性があるのが、(3)生命保険や損害保険の満期返戻金をもらった人 でしょうか。
私は競売もしないですし、生命保険も入っていないので、大丈夫ですね。
■外部リンクなど(リンク切れはご容赦ください)
●一時所得~国税庁 リンク
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。
(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
一時所得の金額は、次のように算式します。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
(2017/12/26)
December 26th, 2017