税理士さん任せで、いつどんな税金をはらっているのかよく分かっていません(;^_^)

金額の計算は税務署や税理士さんにお任せするとしても、引き落とされる銀行口座にお金の準備を当方がしておかなくてはなりません。

詳しい方には当たり前すぎる内容でしょうが、自分用にメモを書き置きます。

◆所得税と復興特別所得税は予定納税

前年度の所得税が15万円以上の個人事業主は、確定申告の前に、あらかじめ前年の所得税の1/3を2回支払っておかないといけません。

これを予定納税といいます。

国がとりっぱぐれないための制度なのでしょうね。

予定納税の時期は、7/1~7/31と11/1~30です(年によって、期間が多少変わります)
最終日に銀行口座から引き落とされます。

例)平成26年予定納税額300万円
  平成27年7月31日と11月30日に100万円ずつ引き落とされる
  残りを所得税と一緒に支払う。

所得税は3月15日までに納付する必要があります。

その年の曜日の関係で日にちは前後しますが、所得税の納付期限はその年の確定申告書の提出期限と同じ日だそうです。

◆住民税は一括納付か分割納付を選択

住民税は、一括納付か分割納付を選択することができます。

5月中に送られてくる納付書(一括納付用、第1期納付用)にて銀行・郵便局などの金融機関で納付します。

分割の場合、6月末、8月末、10月末、翌年1月末の4回に分割して納付するそうです。



(2016/06/18)