他国の法人にまで日本の税制の適応とするのは困難とは思うのですが、現実にタックスヘイブン対策税制というものが存在しているんですね。タックスヘイブン対策税制は、正式には外国子会社合算税制というそうです。

タックスヘイブンの定義としては、「一定の税負担の水準(20%)未満」とされています。

節税のために外国に法人を設立するのであれば税負担が少ない国がいいでしょうが、日本国の財政破綻に備えて外国に法人を備えるのであれば、タックスヘイブン対策税制の対象とならない国の方が安心ですね。

昔のように海外資産を隠せる時代ではなくなってきましたからね。

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●財務省

(2017/06/10)