最近は長期処方の患者が増えてきました。

現在、12月はじめのため、28日後、30日後が年末年始の休みにあたります。

今までは深く考えずに、投与期間制限のある薬でも「年末年始の休みのため投与期間が長くなりました」とコメントをいれて処方期間以上処方していました。

改めてルールを確認しました。

14日投与制限の薬品は、特殊事情があれば30日処方まで認められる。

ということらしいです。

特殊事情とは、海外渡航、年末・年始、ゴールデンウィークが該当し、国内旅行、お盆休みは含まれないようです。

投与制限の30日の薬は、特殊事情があっても、30日の投与制限のままのようです。この点を私は誤解していました。普段30日処方の患者が12月はじめに受診したら、35日処方したりしていました。

当院の場合は予約制でもなく、そんなに混雑もしていないので、「薬足りなければ、正月休みまでにもう1回きてください」というだけのことなので対応は簡単です。

外来枠が限られている勤務医の場合は、予約枠の調節大変だろうなぁと思いました。

(2013/12/05)