義援金とふるさと納税と寄付金控除
義援金を少しでも多く送るためにも、どのように送ればいいか調べてみました。
災害対策本部や日本赤十字社に送った義援金は、下記のように処理するそうです。
・個人の場合→特定寄付金となり寄付金控除の対象
・法人の場合→国等に対する寄付金として損金(必要経費)となる
また認定NPO法人や、一定の要件を満たす公益社団法人・公益財団法人に対して寄附は下記のように処理するそうです
・個人の場合→所得控除または寄付金特別控除(税額控除)のいずれかを選択
・法人の場合→特定公益増進法人に対する寄付金
寄付金控除っていうとふるさと納税でも出てくる言葉です。
結局のところ
・ふるさと納税と併せての控除の上限があるのか
・認定NPOに寄付して税額控除を選択した方が有利なのか
・義援金を送るのと、ふるさと納税で送るのととどちらがお互いにとっていいのか
といった点が疑問です。
疑問が解決しないまま、調べる時間がなくなりました。
税理士さんに聞けばすぐに教えてくれそうな気もしますが、お忙しそうなので気を遣います。また電話で説明受けてもすぐには理解できない気もして躊躇します。
というわけで、まったく中身のないブログ記事になってしまいもうしあけありません。
税理士さんに教えていただく機会があれば、後日加筆いたします。
■外部リンクなど(リンク切れはご容赦ください)
●義援金は、確定申告で寄附金控除しよう!
●平成28年熊本地震に関するお知らせ~国税庁
●義援金に関する税務上の取扱いFAQ~国税庁
"[Q7] 当団体は、関係する個人、法人から義援金を預かり、これを取りまとめた上で、一括して地方公共団体に対して支払います。預かった義援金が、「国等に対する寄附金」に該当することについて税務署の確認を受けた場合、当団体に寄附をした個人、法人に対して発行する預り証には何を記載すべきでしょうか。[A]預り証は、個人、法人が募金団体に対して支払った義援金が、最終的に国又は地方公共団体に拠出されるものであることが税務署で確認された場合に、その義援金が個人にあっては「特定寄附金」、法人にあっては「国等に対する寄附金」として取り扱われ、税制上の優遇措置の適用を受けることができる旨を、寄附をした個人、法人にお知らせするものになります。したがって、預り証には、記載例のような内容を付記して、寄附をした方に税務上の取扱いを具体的に示すことがよいと考えられます。"
●認定とろう!NET
"2011年6月に施行された新寄付税制最大のポイントは、これまで【所得控除】として扱われていた「認定NPO法人への寄付による控除」が【税額控除】 【所得控除】 どちらに適用するかを寄付者(=納税者)が選択できるようになった事です。"
" 「なんだ、どう考えても 【税額控除】のほうがお得なんだね。」「どちらかを選べる、なんて必要ないのではないか。」とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、実は"高額所得者が、ある程度の額以上を寄付したとき"に【所得控除】を選んだほうが減税額が大きくなる場合があるのです。"
(2016/07/05)
July 5th, 2016